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Posted by ミリタリーブログ at

2014年06月28日

刑法第246条 詐欺罪

■はじめに

今回の記事は当方の知識に基づく個人的なもので、
読者の方が取りうる行動、およびそこから生ずる
一切の被害について責任は負いかねます。

ここ数日間の間、ミリブロの複数の方の記事に、
「銃のカスタムを請け負う」とゲーマーを騙して、
そのまま音信不通になるという人物の存在が
書かれていました。

「そんなのぜったい犯罪だよ! 間違ってるよ!」
…ということで、この問題について、
刑法の観点から考えてみたいと思います。

■これまでのあらすじ

まずこの事案の概要について、もう少し詳しく
紹介したいと思います。

初心者ゲーマー(以下、甲)がフィールドに
遊びに行ったところ、
「ぼくに銃を渡して。カスタムしてあげるよ」
とのたまうカスタマイズの使者…訂正、
自称カスタマイズ上級者のような何か
(以下、乙)が現れ、言葉巧みに甲から
銃とパーツ代を出させ、その後音信不通に
なるというものです。

たまたまフィールドで再開するも、
「銃はカスタム中で、渡せない」と逃げ、
また音信不通になる…。

以上が概要です。

■模範六法を開け カイシャクしてやる

「やる」と言ったことをやらない。
人を騙して、利益を得ることは、
警法第246条に「詐欺罪」として明記されています。ウィキペディア 詐欺罪

まず第1項を読んでみましょう。

「人を欺いて財物を交付させたものは、
10年以下の懲役に処する。」

今回の事案は、この条文に該当するといえるでしょう。
この条文を噛み砕いて書けば、
「人を騙してお金や物を差し出させたものには、
10年以下の懲役を与える」となります。

今回の事案においては、
「銃をカスタムする」と言って銃とお金を出させておきながら、
それをしない、ということが違法性の要素です。
つまり、乙はアウト

■それを見逃すんですか?
 おかしいと思いませんか あなた?

では、被害者の取るべき選択肢とは何でしょうか。
告訴」です。
条文はこちら。

被害届ではないところがポイントです。
被害届けは、刑事訴訟法上の根拠がないからです。
最悪は、被害届を出しても、警察は何もしない、
ということも考えられます。

しかし、告訴は、刑事訴訟法第230条に定められた手続きです。
犯人の氏名が不詳でもできます。
しかし、フィールドで乙の人相とクルマのナンバープレート、
車種を押さえられればベターでしょう。


また、刑事訴訟法第189条第2項には、
「司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、
犯人及び証拠を捜査するものとする。」とあります。
「犯罪があると思料するとき」を「捜査の端緒」とも呼び、
告訴は捜査の端緒のひとつとして、法的拘束力を持ちます。

つまり、告訴を受けた警察には、捜査をする義務が発生する、
という意味です。
そして、告訴には

手順はこちら。

■課題

告訴を行うにあたっては、証拠の提示がネックになります。
口約束でも契約は成立しますが、そのときに交わした
覚書や、その銃を自分が持っていたという写真などが
必要になってくるでしょう。

そして、重要なのが、「告訴は乙に懲役を与えるための
手続きであって、被害を弁償させるためのものではない」

ということです。
「ザッケンナコラー! 手間かけても金返って来ねぇってのかオラー!」
と思われるかもしれませんが、そのあたりはこちらを
刑務所行きかも…というプレッシャーが与えるものは、強力なはずです。

■最後に

被害に遭われた方はものすごく悔しいことでしょう。
しかし、活路は必ずあります。
この記事が何かのお役に立てれば幸いです。  

Posted by Sheepdog at 19:40Comments(4)つぶやき